スタッフブログ
2015年07月20日営業活動日記 「人の振り見て」
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皆様、こんにちは。井上久恵です。
今日は、この日記でも何度か書かせて頂いている題材、
「電話応対」についてお話させて下さい。
弊社のイベントで必要なクーラーボックスを予約、手配するため、
先日某レンタル会社に電話を掛けた時のこと。
この会社には支店がいくつもあります。
最寄りはみなとみらい店。次に近い店舗が新横浜店でした。
出来れば近くのみなとみらい店に予約を入れたかったのですが、
営業時間は朝10時半からでした。
一方新横浜店は朝10時開店。クーラーボックスを確実に確保するため、
まずは新横浜店に電話をし予約状況を聞いてから、開店を待ってみなとみらい店に電話を掛けることにしました。
新横浜店ではとても感じの良い女性が対応してくださいました。
レンタルしたい日の予約状況に空きがあったので、仮予約として押さえて頂きました。
「もしかしたら、みなとみらい店にも在庫があるかもしれない」とう考えが頭をよぎったので、
電話口の女性には、再度「あくまでも仮予約」であることを念押しし、
「また後ほど掛け直します」と言って電話を切りました。
そして、10時半過ぎにみなとみらい店に電話を掛けました。
夏休みシーズンということもあってか、一昨年も昨年も
みなとみらい店ではレンタル出来なかった経緯があります。
どきどきしながら電話を掛けましたが、今年はなんと「在庫がある」とのこと!
無事、本予約をし電話を切りました。
さて、新横浜店には「仮予約」のキャンセルを入れなくてはいけません。
後ろめたさはありましたが、「後でかけ直す」と言ってしまった手前無視は出来ません。
先程と同じ女性が対応してくださいました。
・・・が!
明らかに声のトーンは先程より下がっていました。
キャンセルと言うのは、例えば友人との約束もそうですが、
残念に思う気持ちというは私にも痛いほど分かります。本当に申し訳ないです。
・・・が!
それだけではなく、明らかに対応も横柄になっています。
「豹変」とはまさにこのことだなと(妙に笑ってしまいそうになるくらい)
それはそれは明らかで、先程の対応が良かっただけに少し残念でした。
そして、やはり申し訳なかったです・・・。
この某レンタルショップがFCであるかどうかまでは私には分かりませんが、
仮にFCであったとしても、同じ看板を掲げているのですから、
一社員の応対だけで会社全体のイメージが固定されてしまう可能性があります。
感情は誰でも持っていますが、一瞬でも声に出したり顔に出てしまえば、
相手の気持ちを簡単に害してしまうという怖さを改めて学びました。
私も十分に気を付けたいと思います。
2015年07月19日営業活動日記 「約束を違えれば、己の幸を捨て他人の福を奪う」
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皆様、こんにちは。山口幸夫です。
シリーズ「万人幸福の栞」の全貌。
今日は、全17項目の第9項「約束を違えれば、己の幸を捨て他人の福を奪う」を
ご紹介させて頂きます。
万人幸福の栞 第8項「約束を違えれば、己の幸を捨て他人の福を奪う -破約失福-」
大自然の決まりや人間同士で決めた約束を破ると、破った人が不幸となる。
破られた相手の方も不幸になる。
約束はどんなことでも守り抜こう。
まずは時間を守ることから始めよう。
法律や規約などは人の決めたものだから、守る守らぬは、そんなに厳密なものではない。
時によるとうまく逃れれば得をするといったふうに、人の決め事は甘くみているが、これは大変な誤りである。
法網をくぐって出来た金銭・財産は、その人の身につかぬのみか、かえってその人を、家を不幸にする。
※以上、抜粋です。
自然界の中では、様々な法則があり、その法則に反すれば大きなしっぺ返しがあります。
昨今多発している局地的な大雨なども、人間が自然との共生の中で法則(約束)を破った結果なのかもしれません。
人間社会でも、様々な約束事のなかで人間関係は成り立っています。
マナーなども社会の中での約束事と言えます。
待合せやアポイント等の時間の約束など、ビジネスにおいても基本中の基本であり最も大切なことです。
もし約束を破ってしまったならば、そこで信用を失うことになります。
ある会社で、飲酒で朝寝坊のうえ、無断欠勤を2週連続して行った者が解雇処分されたと聞きました。
社会人として最低の行動ですが、当の本人は会社に迷惑をかけたにも関わらず、
謝罪のひと言もなく、そのまま無断欠勤を続けたまま去っていったそうです。
それも歓迎会を開いてもらった次の日は定休日で、その翌日の休み明けというのですから、本当に性質が悪い。
世の中には常識では考えられない曲者がいるものなのですね。驚きです。
約束を破るということは、相手を不幸にしてしまうことであり、必ず自分に振り返ってきて
自分自身を苦しめることになるということを肝に命じて、今後の仕事においても気を引き締めて参ります。
次回第10項は、「勤労歓喜」です。
どうぞご期待ください。
2015年07月18日営業活動日記 「3連休は大忙しです!」
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皆様、こんにちは、西村友里です。
今日18日(土)~20日(月)は3連休です。
弊社はこの3連休に、「新横浜」駅徒歩8分に位置する
「センチュリー新横浜」というマンションのオープンルームを開催致します。
いつもは売買担当者の手伝いで、オープンルームの準備補助を行ってまいりましたが、
この3連休は、私も時間の合間を見て、オープンルームに参加いたしました。
今までは、売買担当である店長がメインでオープンルームを開催しておりましたが、
今回は弊社の代表が、準備段階から一緒に現場に出向き、スタッフの営業と
オープンルームの会場づくりを指導して下さったため、私も真剣に学ばせて頂きました。
いつどのようなお客様が来場されてもよいように、態勢をしっかり整えて臨みました。
オープンルーム開催の前日に一生懸命掃除をしたため、お部屋はピカピカで、
お客様をご案内する舞台にふさわしい場となりました。
配布した新聞折込には、オープンルームの告知はもちろんのこと、裏面に弊社の宣伝を兼ねて、
求人案内を印刷し、チラシは代表の顔写真入りで配布しました。
運が強い代表に引き寄せられたのか、チラシをご覧になられてお客様が数組ご来場され、
3連休初日で購入申込を頂くことができました。
お客様は大変お人柄のよいご夫婦で、きっと売主様も喜んで下さること間違いありません。
微力ながら私もお役に立てることができました。
代表や店長の接客方法を身近で学ぶことが出来たため、お客様を安心させるための言葉遣いや
接客方法などを、今後の賃貸営業に活かして参ります。
2015年07月17日営業活動日記 「お客様と営業担当者の架け橋です!」
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皆様、こんにちは。井上久恵です。
私は事務業務を担当しておりますが、
弊社では営業だけでなく事務もお客様を接客します。
せっかくご来店して下さったお客様に対し、
「営業がいないので対応できません」とお断りすることがないよう、
研修を受け対応方法を学び、営業に上手に引き継げるよう
その場で出来る限りお客様からヒアリングします。
時に案内にも対応します。
本日、お客様がご来店されました。
営業が外出していたので、私が対応させて頂きました。
関内駅周辺で店舗をお探しのお客様でした。
「某有名韓国料理店のフランチャイズ展開に成功した」
「1年がかりで口説き落とし、来週その契約が控えている」
「絶対に成功すると確信している。だから早く店を構えたい」と
目をキラキラ輝かせながら、お話して下さいました。
お客様の会社は川崎駅にあり、私の地元が川崎だったこともあって
川崎駅周辺の話にも花が咲きました。
「川崎におすすめの飲食店はありますか?」と聞かれた時、
昔あれほど川崎で食事をしていたのに1軒も思い浮ばず、自分自身とても驚きました。
私が行くお店はどれも、手っ取り早く入れるチェーン店が多かったからです。
お客様は、「チェーン店より個人が経営するような飲食店が好きだ」
「自分も飲食業に携わっているので、チェーン店よりも個人のお店の方が
内装も味にも違いがあって勉強になる」と仰っていました。
私は、おしゃべりが出来る「場」として単に飲食店を利用していたということに気付き、
改めて、人によって空間や物事の捉え方が違うのだと感じました。
どちらが良い悪いではなく、今後別の見方が出来るような気がしてワクワクしました。
他にも色々なお話をさせて頂きましたが、その間お客様から一番強く受けた印象は「情熱」でした。
お客様の熱意をなんとか上手に営業に伝え、ぜひ弊社で店舗を決めて差し上げたいです。
2015年07月16日営業活動日記 「宅地建物取引士試験を受講します!」

皆様、こんにちは。西村友里です。
不動産会社で働く以上、プロとして重要な資格は「宅地建物取引士」です。
今年こそは、この資格を何が何でも取得しなければなりません。
合格することは「社長命令」です。
昨年の6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され、
今年の4月1日より「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に変わり、
宅建人気は益々高まったようです。
英語検定や漢字検定とは違い、1年に1度しかない試験なのに、お恥ずかしい話ですが、
私は大学時代に3回試験を受けて、見事に3回とも落ちてしまった経験があります。
宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者でなければ、
不動産の契約時に行う、「重要事項の説明」が出来ません。
今は資格がないため、弊社代表や上司、先輩にお時間を頂き、重要事項の説明をして頂いておりますが、
今年こそは合格して、自分で重要事項説明ができるようにならなければと必死です。
試験に出てくる問題は業界用語が多いので、日本語であるはずなのに分からない言葉が多々あります。
大学時代に週1回通っていたセミナーでは、「西村さん、大丈夫?これ日本語?って顔して聞いてるけど。」と
講師に心配をされたことがある程です。
今年は、弊社に入社して3年目です。
丸2年の実務経験により、不動産の知識はついてきたと思います。
というよりも、知識がついていなければ問題です。
先日、試験問題が5問免除になる講習を受講しました。
この講習を受けるには、不動産会社に勤務している実務経験者で従業員社証が発行されており、
かつ、不動産流通推進センターが行う講習を修了し、講習時に行う試験に合格しなければ免除になりません。
7月14日(火)・15日(水)の2日間にわたり、みっちりと宅建登録講習を受講し、2日目の夕方に5問免除の
試験を受けて参りました。恐らく受かっていると思います。
講習の合間、ランチ休憩の際に花時計がある公園でお昼を食べました。
自然に囲まれた場所でご飯を食べる機会は少なくなりましたが、木々の匂いを感じながら食べたご飯は
とても美味しかったです。
受講した会場は、新宿の高層ビルが建ち並ぶ街中にありましたが、隣接地にこの大きな公園があったため、
お昼の1時間だけは、ゆったりとくつろぐことが出来ました。
おかげで、講義を聞くためにフル回転していた頭の中を癒すことが出来、自然の大切さを実感しました。
いよいよ10月に行われる本試験に向けての猛勉強が待っています。
こころして臨みたいと思います。
2015年07月15日営業活動日記 「私が不動産鑑定士になった理由 その3」
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皆様、こんにちは。不動産鑑定士の松本智治です。
前回に引き続き、私が不動産鑑定士になった理由の続編になります。
不動産鑑定士の2次試験に合格し、3次試験を受けるためには、
2年間不動産鑑定事務所に勤めて実務経験を経る必要がありましたので、
横浜駅の近くにあります鑑定事務所に勤めることになりました。
会社に勤めはじめて痛く自覚させられましたことは、試験を受けることと実際に仕事の実務に携わることとは、
いわば次元が異なるもので、試験では7割程度正解すれば受かるものでしたが、こと、仕事におきましては、
あとの3割は間違えても良いなどということは到底許されません。
当たり前のことですが、社会人経験のない自分が、いざ、給料を頂いて仕事に関わることの意味を
きちんとは理解していなかったと思います。
とても恥ずかしい話しなのですが、6年も引きこもって机に向かって試験勉強ばかりしていると、
人とのコミュニケーション能力が育まれず、例えば、役所に行って基本的な不動産関連の調査をする際にも、
役所の方に単純な行政法規関連を質問することでさえ足が震え、顔がこわばる始末でした。
この、対人恐怖症とさえいえる症状にはとても悩まされました。
また、鑑定評価業務を行っているうちは、どうしても不動産取引の実務に関わることがありませんでしたので、
鑑定評価のご依頼人から「理論的なことはわかりました。でも、実際のところ、どうなんでしょうね。」という、
至極当然な質問に対して、不動産取引に係る実際的な話しができないという壁がありました。
そこで、まだ年齢的に26歳の頃でありましたので、一度鑑定評価から離れ、不動産仲介をやってみようと志願し、
同じ横浜駅の近くにありました不動産仲介会社へ転職を致しました。
そこでは売買仲介の営業職を数か月行い、人事異動で契約業務や銀行融資関連事務、残金決済業務などを行う
業務部へ異動致しましたが、その業務部で行う、「重要事項説明」を行い始めたことで、自分のなかの仕事に対する
自信が湧きはじめました。
不動産法規的な知識は人並み以上にあると思えたことから、自分の言葉で説明をし、声をいつもよりも少し大きく、
落ち着いて、一言一言をお客様に伝えられるようになるにつれ、仕事をすることの意味が少しずつ分かっていったような
気がします。
(次回その4に続きます。お楽しみに)
2015年07月14日営業活動日記 「火災報知機の点検について」

皆様、こんにちは。山口幸夫です。
先日、弊社で賃貸募集を行っている、石川町の分譲マンション地下1階のお部屋に
お申込みを頂きました。
お客様に、室内リフォームの打合せと消防関係の確認をとって頂いたところ、
室内の天井に取り付けてある火災報知器の稼働確認の指摘を受けました。
オーナー様からは、「もし動かないのであればきちんと対処してあげて下さい」との
お話を頂いたため、点検方法について管理会社へ確認の電話を入れました。
管理会社いわく、「専有部分ですので、各所有者様で対応を取ってもらっています。」との回答でした。
火災報知器のメーカーへ確認するしかないため、火災報知器を取り外して確認したところ
裏面にメーカー、型番の記載がありました。
早速、メーカーのお客様相談室へ電話をすると、丁寧な対応で「この型番は、管理室等の受信盤へ
接続されているため、分譲マンションの場合、指定の業者さんが法定点検を行っているはずです」との
回答を頂きました。
現地管理人室へ電話をかけて管理人さんへ確認をしたところ、指定の点検業者を教えて頂きました。
「管理会社の自信がある即答は、いったいなんだったんだろうと」と思いつつも、
業者へ電話をして点検の依頼を行いました。
個別点検になると、費用が発生するとのことでしたが、ちょうど次回の法定点検が8月上旬に実施されるため、
その際に一緒に点検を行うことになりました。
今のオーナー様、こちらのお部屋を今年の2月に購入されています。
以前のオーナー様は、事務所として自己使用をされていたのですが、法定点検を全く受けていなかったようです。
平成18年6月に消防法が改正されて、今では事務所や店舗のみならず住宅においても火災報知器の設置が
義務付けられております。
アメリカでは1970年代に、住宅への設置が義務付けられています。日本と比べるとやはり早いですね。
私たち不動産会社も、このような各法律で定められている内容をしっかり理解して、その目的まできちんとお客様へ
説明することがとても重要だと感じました。
火災報知器の設置は、火災の被害から生命・財産を守ることが目的です。
皆様も一度、ご自宅の火災報知器の確認を行ってみてください。
2015年07月13日横浜港を彩る「美しい夕焼け」

横浜港を彩る美しい夕焼け
日本大通店から眺めた横浜港の景色
薄紅色の夕焼けが
時間の経過とともに深紅に変わる
ため息が出るほど美しい光景に
思わず見入ってしまった
このまま消えなければいいのに・・・
束の間のしあわせ
こころと身体を癒してくれるもの
自然の美しさに勝るものはありません
今日も素敵な贈り物をありがとう!
2015年07月13日営業活動日記 「消防法」

皆様、こんにちは。西村友里です。
本日は、JR根岸線「石川町」駅徒歩2分にございます
店舗の内見立合いに行って参りました。
お客様は、今月初めに一度ご内見頂き、立地や環境をとても気に入っておられ、
今まで前向きにご検討を頂いておりました。
本日3度目の内見でしたが、今回は内装工事の見積り、消防設備の確認等を含めた
最終確認を行うためにご覧になられました。
こちらの店舗物件で学童保育(放課後児童クラブ)の営業をお考えです。
不特定多数の人に利用される建造物を「防火対象物」と呼びます。
「防火対象物」は大きく分けて2種類あります。
①消防法による制約をほとんど受けない「一般住宅(個人の住居、およびそれに付随する倉庫・車庫・農機具庫等)」
②消防用設備等の設置が義務付けられる「消防法第17条第1項の政令で定める防火対象物」の「政令で定める
防火対象物」
消防法施行令第6条“防火対象物の指定”により規定される建築物で、用途・面積・収容人員の差異より
必要となる消防設備・各種届出義務・防火管理者の有無などが変わるそうです。
一般住宅においては、建物火災による死者のうち、住宅火災による死者が約9割にも達することから、
消防法改正により、平成23年5月末までに住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
設置されていない住宅は違法となりますが、罰則規定は現在のところ一切設けられておらず、
また、住宅用火災警報器が設置されていない状態で火災が発生したからといって、
火災保険が適用除外されるといった制約も今のところはないそうです。
保育園・幼稚園等の児童福祉施設、養護学校・援護施設等の障害者福祉施設や、
病院等の火災が発生したときに避難等が困難であり、人命に多大な被害を出すおそれが十分にある施設は、
「特定防火対象物」と呼ばれます。
延べ面積により必要となる消防用設備等の条件が厳しく規定されており、消防用設備等の点検報告を
毎年行わなければなりません。
防火管理者の該当要件が厳しく規定され、一部の防火対象物においては、「防火対象物定期点検報告制度」が
義務づけられるなど、火災予防のための厳しい措置や規制が数多く掲げられているそうです。
今回のお客様も、消防法に引っかからないようにと、事前に消防署で確認をされたようですが、
「念には念を入れて、消防署の方に現地を確認頂きたい」とのご要望から、本日消防署の方に現地へお越し頂き、
店舗を確認していただきました。
消防署の方々は、テレビ等でよくみかける、あのオレンジと紺色の制服姿でお見えになり、お忙しかった様子で
20分遅れて3名でお越しになりました。
なかなかこのような場所で消防署の方を見ることはないので、とても貴重な体験をしたように感じました。
お客様も「なんだか緊張するね」とおっしゃっておりましたが、学童保育用の設備として「問題ない」といわれ
安心されておりました。
来週ご契約予定のため、しっかりと準備を行って参ります。
2015年07月12日営業活動日記 「防音対策のリフォーム工事」
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皆様、こんにちは。山口幸夫です。
弊社は、不動産売買・売買仲介、賃貸管理・賃貸仲介、建築・リフォーム、コンサルティングと
不動産取引に関わる一切の業務を行っております。
提案力には定評があるため、相続や土地の有効活用などのご相談が多いのも特徴です。
ここ最近、リフォームによる防音工事に関する案件が2件続けてございました。
1件は、ダンススタジオとしての使用に伴い、近隣に対して迷惑を掛けないような
防音対策工事の提案と見積り依頼を頂き、現在対応中です。
入居者様負担での工事となるため、限られた予算内でどこまでの防音対策が出来るのかが
重要なポイントとなります。
入居者様とオーナー様の双方と確認し合いながら、慎重に進めております。
2件目は、昨年マンションをご購入頂いたお客様から、外部からの騒音対策の相談を頂きました。
すぐ近くに高校があり、部活動が大変活発なため、放課後や週末の部活動による発声等の騒音に
悩まされているということでした。
ただ悩まされているのはご主人様だけで、奥様はあまり気にされていない様子です。
ご主人様は、地方の大変静かな街でずっと生活されてきたことが要因と言えます。
築年数がそれなりに経過しているマンションですので、窓枠・サッシも古く防音効果が低いため、
内側に新たに窓を取り付ける二重窓にすることが出来るか現地確認を行いました。
幸いにも窓枠にゆとりがあるため、取付け工事は比較的容易に出来ることが分かりました。
お客様には来週、見積書を提出してご説明をするお約束になっています。
リフォーム工事は、お客様の要望を聞き取り、現地調査を行って、工事見積りを出しますが、
最終的にはお客様がご判断されることなので、受注につながらない場合もあります。
見積書は、そこまでお金をかけてやるべきことなのか、また生活の中で本当に必要な工事なのかなどを含め、
お客様が検討されるための良い判断材料となります。
もちろん、様々なご事情によりリフォーム工事を断念されるケースもありますが、大切なことは
お客様が何に悩んでいて、どう対処、改善することが重要なのかを見極めるために、
私たちは最善の提案をすることなのです。
見積書を提出することにより、いずれかの結論が出せるわけですので、お客様にとっては有難く思って頂ける
判断材料であることには間違えありません。
感謝されれば、必ず次の仕事につながります。
だから、私たちの仕事に無駄なものはひとつもないのです。
ひと言で「防音」といっても、自分から発する音への対策もあれば、外からの騒音に対する対策もあります。
また音の程度によって工事内容は全く異なります。
リフォームのことで何かお悩みのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
(マメ知識)
分譲マンションでは、窓枠・サッシ・窓ガラス等は共用部分になりますので、勝手に取り換えることは出来ません。
分譲マンションにおいては、窓や玄関ドアなどはマンション全体で規格や色を統一するという観点もあります。
また、共用部ですので工事費用は毎月納入している修繕積立金で負担対応されるものです。
ご購入時には、重要事項説明にて説明を受けているはずですが、聞き流してしまって
(きちんと説明をしていない会社もあります)、ご存じない方も大勢いらっしゃいます。
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